2008年12月25日
ごく個人的な意見高知 デリヘル 風俗情報地方議会議員年金
地方議会議員年金のことについて考えてみました。
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1961年(昭和36年)7月に地方議会議員互助年金法に基づく任意加入の互助年金制度として発足。
1962年(昭和37年)12月に地方公務員共済組合法に基づく強制加入の年金制度に移行。
地方議会議員の年金は、「地方公務員等共済組合法 第11章地方議会議員の年金制度」で定められている。目的は、公務員の場合と相違はない。
受給資格:在職12年
掛金:加入している共済会により異なる。
受給額:年額約176万円
平成の大合併で地方自治体の数が減り、また、地方自治体の行財政改革で議員定数が削減されていったこともあり、掛金を払う現役議員の総数は減ったが受給される元議員が増えたため、共済会の財政は逼迫した。市議と町村議が加入する共済会は2008年度にも積立金が枯渇するのではという懸念が報道されたりもした。
2003年(平成15年)4月に議員共済会の財政状況が赤字のため、掛金率増、特別掛金率増、公費負担率増、給付削減等の制度改正が実施された。
2006年6月に「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成18年法律第63号)」が成立、2007年4月1日施行となり、年金減額となるのだが、これを避けるために3月に”駆け込み辞職”する地方議員が現われ、各地で問題となった。
なお、都道府県知事や市町村長などの首長には議員年金は存在しない。通常の地方公務員と同様、共済組合に加入する。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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